「人権擁護法」を早期につくろう
先日、私たちNPOのホームページの意見募集に、ある差別事件に関わっての投稿がありましたので掲載してみました。ここに私たちに寄せられた一つの投稿を紹介します。 | |||||||||
この投稿内容に関してひとことこの企業は、光通信という大企業の完全子会社で「ライズ・シェア」という橋本市に拠点を置くコールセンターです。 この事件は、運動団体だけでなく、和歌山県や当該の橋本市が協力し合って取り組みがすすめられ、 この日で事実確認などが終わり、後は橋本市が中心になって企業研修や指導を行う運びになっていたのです。 つまり、この段階になっての「今後弁護士を入れる」という会社側の考えは、「今後窓口になる橋本市とは直接話し合わないということで、企業研修や啓発を受け入れない」ということになります。 そしてこのことは、本社である光通信の方針として出されていました。 このような事態は、前代未聞のことで、関わった橋本市や和歌山県の担当者は、裏切られた気持ちで一杯であり、怒り心頭といった様子。 それにしても、同じ企業でも全く違う対応をして頑張っている企業があります。 「セキスイハウス」で、社員が顧客から極めて悪質な差別行為(社員が出した名刺を見て、在日外国人であることがわかると執拗に差別発言を繰り返した)を受けたという事件がありました。 被害者の社員は、上司と相談のうえ話合いを持ちましたが、謝罪も反省もないままであったため、この顧客を相手に訴訟を起しました。 これに対し、会社は、日頃から人権問題に取り組んでおり、社員ひとり一人の人権を守るという立場で全面的に支援を行うことになったそうです。 これら二つの企業の対応には、根本的な違いがあります。 前者(光通信)は、営業成績を上げるために(社員の実名をあげながら)差別を利用した。 後者(セキスイハウス)は、顧客であっても(目先の利害よりも)社員の人権を守るために全面的に支援をするということです。 差別事件は、極めて日常の生活の中に氾濫しています。 ホームページや掲示板の書き込みの中も人権侵害で溢れています。 こうした事態に、より実効ある啓発や教育が求められますが、「人権擁護法」の成立や「プロバイダー責任法」の実効ある改正が急務であると感じます。 積水ハウス株式会社(http://www.sekisuihouse.co.jp/) |